尖閣諸島の写真と地図集


地籍標柱・警告文・千早丸遭難の碑




目次

地積標柱
引用元
明治28年1月21日、魚釣島久場島へ標杭建設許可
01 石垣市が県立した行政標識 (魚釣島) 外務省文化局「尖閣諸島について」
02
同上 部分 (魚釣島)
同上
03
同上 部分 (魚釣島)
同上
 石垣市−季刊沖縄第56号
04 石垣市が建立した行政管轄標識 (魚釣島) 外務省文化局「尖閣諸島について」
05 行政標識  (魚釣島) 11管区海上保安本部
06 石垣市が建立した地籍表示のための標柱  (魚釣島) 九州大学・長崎大学合同調査隊報告書
07 石垣市が建立した魚釣島の行政管轄標識  (魚釣島) 季刊沖縄第56号 
08 くににブログ
09 標識 (南小島) 沖縄タイムス「注目される秘境写真展の紹介
10 南小島の地籍標柱(仮題) (南小島) くににブログ
11 季刊「沖縄」63号−特集尖閣列島第2集3頁
12 くににブログ
13 季刊「沖縄」63号−特集尖閣列島第2集3頁
警告版
01 昭和47年外務省文化局「尖閣諸島について」
02 琉球政府が昭和45年7月設置した領域表示板 (魚釣島) 昭和47年外務省文化局「尖閣諸島について」
03 尖閣諸島-久場島  (久場島) 季刊「沖縄」63号−特集尖閣列島第2集
04 米民政府が不法入域取り締まりの為に設置した警告版 季刊「沖縄」63号−特集尖閣列島第2集
05 苦労して設置した警告板も今では支柱を残すのみ 八重山毎日新聞
06 警告板(魚釣島北岬)  (魚釣島) 九州大学・長崎大学合同調査隊報告書
07
同  上
同  上
08 秘境を探る
09 魚釣島千畳岩,上の写真の近景
秘境を探る
10 魚釣島東崎付近,中央に琉球政府の警告文
秘境を探る
11 魚釣島東崎付近,上の写真の近景
秘境を探る
12 尖閣諸島魚釣島に琉球政府によって建てられた領有宣言板 よみうり写真館
千早丸遭難の碑
01 千早丸遭難の碑 仲間均「尖閣諸島−尖閣上陸」23頁
02 千早丸遭難の碑 沈黙の叫び− 尖閣列島戦時遭難事件 
03 千早丸遭難碑の設置の日に? 沈黙の叫び− 尖閣列島戦時遭難事件
04 尖閣群島遭難者合同慰霊祭 石垣市
05 疎開船漂着後80人死亡、「尖閣の慰霊碑」建立 琉球新報


灯台・日の丸・尖閣神社・古賀辰四郎碑

灯 台
01 第11管区海上保安庁航路標識−魚釣島灯台− 第11管区海上保安庁
02 第11管区海上保安庁航路標識−魚釣島灯台− 第11管区海上保安庁
03 第11管区海上保安庁航路標識−魚釣島灯台− 第11管区海上保安庁
04 魚釣島灯台 日本青年社
05 魚釣島灯台 日本青年社
06 魚釣島灯台 日本青年社
07 魚釣島 引用元不明
08 魚釣島灯台魚釣島灯台 引用元不明
09 魚釣島灯台 引用元不明
10 魚釣島灯台 引用元不明
11 魚釣島の灯台 日本共産党・穀田議員「こくたが駆く」
12 北小島の灯台 日本青年社
日の丸
01 岩に描かれた日の丸(仮題) サピオ2005年10月12日号
02 上空より岩に描かれた日の丸を見る よみうり写真館
03 魚釣島−板で作られている日の丸
尖閣上陸(日本領有の正当性)、牧野清・仲間均
04 板で作られた日の丸
尖閣神社
01 尖閣神社 日本青年社
02 尖閣神社 日本青年社
03 尖閣神社降神祭 日本青年社
04 尖閣神社降神祭 日本青年社
古賀辰四郎記念碑
01 古賀辰四郎祈念碑 よみうり写真館
02





《参考》

  六 領土編入措置の完了 (明治二十八年) 



 それからしばらくの間、本件を扱った公文書は見あたらない。これがあらわれるのは七カ月後の十二月十五日であ
るが、この文書『久場島魚釣島へ所轄標坑建設之義上申』(内務省秘別一三三号)は、後に閣議へ提出される。 
 右の公文書は、別紙に閣議提出案を付し、本文で閣議に堤出する理由をのべているが、その理由として、次の三 
つ、すなわち、(一)明治十八年当時と今日とでは大いに事情が異なること、(二)海軍省水路部員の口陳によると魚 
釣久場の二島は別にこれまでいずれの領土とも定まっていないようであること、(三)地形上からみても、当然沖繩群
島の一部と認められること、をあげている。 



 秘別一三三号 
  明治廿七年十二月十五日 

  久場島魚釣島へ所轄標杭建設之義上申 
                              沖繩縣 

 本件ニ関シテハ別紙ノ通明治十八年中伺出候共清國ニ交渉スルヲ以テ外務省卜御協議ノ末達設ヲ要セサル旨指
令相成其旨太政官ニモ内申相成侯處其当時卜今日トハ大ニ事情ヲ異ニ致候ニ付標杭建設ノ義御聞届ノ積リヲ以テ
左案相伺候
  (本文魚釣島久場島ニ関スル地理ノ沿革等遂調査侯得共何分其要綱ラ得ス海軍省水路部二百十号地図ノ八重
山島ノ東北方和平山及釣魚島ノ二島ハ右ニ該当スルモノノ加シ而メ同部員ノ口陳ニ依レハ右二島ハ別ニ従来何レノ
領土トモ定マラサル趣ニ有之地形上沖繩群島中ノ一部卜認ムヘキハ当然ノ義卜被考候間先以テ本文ノ通取調侯)


  閣議堤出案 

 別紙標坑建設ニ関スル件閣議提出ス 
  年   月   日 
    大    臣 
                         総理大臣宛 



 (別紙) 
 沖繩縣下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ハ従来無人島ナレトモ近来ニ至リ骸島へ向ケ漁業等ヲ試ムル
者有之之レカ取締ヲ要スルヲ以テ仝縣ノ所轄トシ標杭建設致度旨同縣知事ヨリ上申ノ通リ標坑ヲ建設セシメントス 

 右閣議ヲ請フ 

 右の文書が作成されてから十日余を過ぎた十二月二十七日、内務大臣(野村靖)は、本件(秘別第一三三号)の
閣議堤出方について、外務大臣(陸奥宗光)と協議した。 



 秘別第一三三号 
 久場島魚釣嶋へ所轄標坑建設ノ義別■甲号之通リ沖繩縣知事ヨリ上申候處本件ニ関シテ別■乙号ノ通リ明治十
八年中貴省卜御協 議ノ末指令及ヒタル次第モ有之候共其当時卜今日トハ事情モ相異侯ニ付別紙閣議堤出ノ見込
ニ有之侯条一應及御協議候也迫テ御回答ノ節別■御返戻有之度候也 

   明治廿七年十二月廿七日 
                         内務大臣子爵 野村 靖 印 
   外務大臣子爵 陸奥 宗光 殿 


 別紙 
    閣議堤出案 

 別紙標杭建設ニ関スル件閣議提出ス 
   年  月  日 
                                 内務大臣 
  内閣総理大臣宛 


(別紙) 

 沖繩縣下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島島(原ノママ)魚釣島ハ従来無人島ナレトモ 近来ニ至リ骸島へ向ケ 
漁業等ヲ試ムル者有之之力取締ヲ要スルヲ以テ仝縣ノ所轄トシ標杭建設致度旨同縣知事ヨリ上申有之右ハ同縣ノ
所轄卜認ムルニ依り上申ノ通リ標杭ヲ建 設セシメントス 

 右閣議ヲ請フ 



 これに対して外務大臣は、翌明治二十八年一月十一日付『久場嶋及魚釣嶋へ所轄標枕建設ノ件』(親展送第二 
号)をもって、別段異議なき旨を回答してきた。 

  明治廿八年一月十一日発遺 

 親展送第二号 
                        外務大臣子爵 陸奥 宗光 
    内務大臣子爵 野村 靖 殿 


  久場嶋及魚釣嶋へ所轄標杭建設ノ件 
 久場島及魚釣島へ所轄標杭建設ノ議ニ付沖繩縣知事ヨリノ上申書及明治十八年中仝縣へノ指令案相添へ客年
十二月廿七日附秘別第一三三号ヲ以テ御照會ノ趣了承本件ニ関シ本省ニ於テハ別段異議無之候付御見込ノ通リ
御取計相成可然卜存候依テ右附属書類相添へ此段回答申進候也

 そこで内務大臣は、翌一月十二日、内閣総理大臣に対して、本件につき閣議開催方を要請した。 

  秘別第一三三号 
  別紙標坑建設ニ関スル件閣議提出ス 
   明治二十八年一月十二日 
                          内務大臣 野村 靖 印 


       内聞総理大臣伯爵 伊藤 博文 殿 

   標杭建設ニ関スル件 
  沖繩縣下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ハ往来無人島ナレトモ近来ニ至リ該島へ向ケ漁業等ヲ試ム
ル著有之之レカ取締ヲ要スルヲ以テ同縣ノ所轄トシ標坑建設致度旨同縣知事ヨリ上申有之右ハ同縣ノ所轄卜認ム
ルニ依リ上申ノ通リ標杭ヲ建設セシメソトス 
  右閣議ヲ請フ 

  明治二十八年一月十二日 
                        内務大臣子爵 野村 靖 印 


かくして、一月十四日、閣議が開催され、次つような決定がたされた。 



 閣議決定 
  内閣総理大臣 花押 
  各 大臣 花押 
 明治二十八年一月十四日 

別紙内務大臣請議沖繩縣下八重山群島ノ北西ノ位スル久場島魚釣島卜稱スル無人島へ向ケ近来漁業等ヲ試ムル
モノ有之為メ取締ラヲ要スルニ付テハ同島ノ湊ハ沖繩縣ノ所轄ノ認ムルヲ以テ標杭建設ノ儀仝縣知事上申ノ通許可
スヘシトノ件ハ別ニ差支スモ無之ニ付請譲ノ通二テ然ルへシ 

 指令案  

標杭建設ニ関スル件請譲ノ通 
明治二十八年一月二十一日 

右の閣議決定によって魚釣、久場の両島が国際法上わが国の領土として正式に編入されたわけであるが、尖閣列
島を構成するその他の島々、すなわち、久米赤島、甫小島、北小島、沖の南岩、沖の北岩、飛瀬について、閣議決
定は直接には言及していない。 

 もっとも、久米赤島を除き、これらの小島、岩礁はすべて魚釣島の付近に散在するものである。しかも魚釣島の領
海三マイル)内に飛瀬がある、したがって飛瀬は当然にわが国の領土となるばかりでなく、それ自身も領海をもつこ
ととなる。そうしてこの飛瀬の領海内に北小島が、同様に北小島の領海内に南小島と沖の南岩が、さらに沖の南岩
の領海内に沖の北岩がある。このように飛瀬を基点として考えた場合、魚釣島に対するわが国の領有意思は当然に
これらの島々にも及ぶこととなるP。 

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※P 奥原敏雄『尖閣列島の法的地位』「(季刊)沖縄」第五二号(一九七〇年三月)、一〇二−一〇三頁、参照。 
※上の記事は「尖閣列島編入の経緯」(奥原敏雄) http://senkakujapan.nobody.jp/page058.html から。




















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地籍標柱
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地積標柱(01)

石垣市が県立した行政標識
外務省文化局「尖閣諸島について」16頁・昭和47年












地積標柱(02)

石垣市が県立した行政標識−部分
外務省文化局「尖閣諸島について」16頁・昭和47年

















地積標柱(03)

石垣市が県立した行政標識−部分
外務省文化局「尖閣諸島について」16頁・昭和47年




















尖閣群島標柱建立報告書
                  一九六九年五月十五日
石垣市長 石垣喜興殿

 石垣市長の命を受け尖閣群島に標柱を建て行政区域を明示すると
共に、昭和二〇年七月同群島付近で疎開中に遭難した遭難者の霊
を供養する慰霊碑を建立する目的で別紙日程表により、第三協栄丸
(一四・六四トン)と第三住吉丸(五六・七三トン)を傭船して、一九六
九年五月九日午後五時出港予定にて準備完了をした。
 同日午後三時から桃林寺に於いて尖閣群島遭難者合同慰霊祭が
おこなわれた。
 出発にさいし標柱建立代表者、新垣仙永氏は職員、船員に対し交
通の便がないため普通の人々が行くことのできない、彼方の夢の島
であり無人島である。
 第三協栄丸、第三住吉丸は傭船されたことは、お解りのことと思う。
この度は石垣市長の命を受けて尖闇群島に慰霊碑及石垣市の行政
区域を明確にするため標柱の建立をする。海路行程は四九五キロと
なり三泊四日の日程に従い行動す。行動に就ては全員が責任をもっ
て標柱を建立する様に、尚注意することは標柱を建立する時はいろい
ろ困難なことが生じると思う、標柱建立が目的だから是非責任をもっ
て努力するよう全員の協力を求めた。第三協栄丸は九日午後五時尖
閣群島向け石垣港を出港、第三住吉丸は同日午後五時二〇分出
港、風速六メートル雲空、南東の風、波はおだやか屋良部岬を基点
に針路は三三五度バイスリーコ一夕ーN向け航行、午後七時二〇分
第三住吉丸に追い越される。海上の波はおだやかである、船の進路
について潮流はNE二〜三と見る、夜中、夜明は肌寒い。
 十日午前五時から北小島、南小島、魚釣島が見える。右舷斜前方
に第三住吉丸が見える。
 魚釣島に針路を向け両船南北に別れて航行する。南小島、北小島
は大きな岩石が、そそり立ち洞窟が二、三個所にあり、北小島の潮
流がはげしく船は進まない、飛瀬近く魚釣島が見える。
 魚釣島は峻険を見る頑丈の岩石の島で群生するクバの暗緑色に覆
われ、雲がかかった山々を右舷に見ながら海に無数群れとぶ海どり
の群れを押し切って航行す。魚釣島の西側のなだらかなところに旧跡
思いだす、古賀善次さんの鰹節製造工場の跡が残っている。
 同日午前七時、魚釣島の南側二〇〇メートル沖の海上に到着投錨
致しました。
 魚釣島は尖閣群島五島其の他沖の北岩、沖の南岩、飛瀬の中最
大の島で周囲は岩石で砂浜は殆んどなく岩石が、切り立って海岸線
の海の深さは一〇〇メートルもあろうかと思われる程黒潮で船を着け
る箇所がなく大正十年頃古賀善次さんが鰹製造業を経営していた工
場の跡付近に僅かばかりの砂浜が見られ、船を着けることは困難で
危険な所である。然しながら小舟は着けることが出来ます。
 魚釣島の標柱と戦争中遭難者の慰霊碑を第二住吉丸より小舟に積
みかえ標住と慰霊碑を建立致しました。


八重山尖閣群島


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 ____    小____
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 同日午前一一時魚釣島の建立を終え、石垣市長及び遺族代表並
びに報道関係者は第三住吉丸に乗船石垣港へ向け帰路致しました。
 新垣仙永外船員七名及び市職員四名は第三協栄丸に乗船して同
日午前一二時南小島に向け出発致しました。午後二時頃南小島に
到着、南小島は岩石が切り立って岩石の高さは一四〇メートルもあろ
うかと思われその岩石の上には海鳥の巣窟になっている。
 小舟で島の海岸線を一巡し陸上げする場所を選定して協栄丸から
南小島の標柱を小舟に積みかえ標柱を陸上げして標柱を無事建立致
しました。
 天候が悪く雨のため作業員はずぶ濡れになって作業が思う様に出
来なかった。
 引き続き北小島の標柱を無事建立して、午後五時頃一行は協栄丸
で久場島に向け出発した。
 同日午後七時久場島に到着、島から二〇〇メートル沖の海上に投
錨協栄丸で一泊致しました。
 十一日午前七時小舟で久場島の周囲を一巡して標柱を陸上げする
箇所を物色選定して標柱を協栄丸から小舟に積みかえ久場島の標
柱を無事建立した。
 久場島の大きさは魚釣島に次ぐ第二の大きい島で島の中央部には
くばと雑木、雑草が叢生し海岸線には岩石が切り立って高さ一〇〇メ
ートル余もあろうかと思われる岩石の上には海鳥の巣窟になってい
る。
 同日午前十時、作業員全員で小舟を協栄丸に積み上げしっかりと
ロープで小舟をくくり付け大正島へ向け出発した。
 同日午後五時頃大正島に到着。
 大正島は海抜一〇〇メートルもあろうかと思われる岩石の島であ
る。第三協栄丸で大正島の周囲を一巡して標柱を陸上げする箇所を
選定し、大正島から一五〇メートル沖の海上に投錨して、全員で小舟
を第三協栄丸から降して、大正島の標柱を小舟に積みかえ、ロープで
標柱の両はしをくくり高さ五メートルの岩石の上に引き上げ同日午後
六時頃無事大正島の標柱を建立した。
 この大正島は岩石が切り立った島で草木はなく島全体が海鳥の巣
穿となっている。
 作業終了後一行は大正島の沖合いで一泊す。
 十二日午前七時、石垣港へ向け帰路出発す。
 出発後天候が悪化し海上は時化になり市職員はその為め船酔いを
感じた。
 時化のため大正島から出発して一七時間を要し午後一二時石垣港
に全員無事到着致しました。
 以上をもって報告と致します。

                  石垣市議会議員 新垣仙永 (印)
       石垣市固定資産評価貞、税務課長 高嶺方治 (印)

注 標柱を建立するに当り石垣島よりセメント及び砂を持参して標柱と
岩石とを密着させるため各島の岩石の上を削り栗石とモールタールで
堅固に建立した。
 
出典は、季刊「沖縄」(第56号、特集尖閣列島)
昭和46年3月25日発行(174頁〜176頁)です。
明らかに誤りと思われる数カ所は訂正しました。









地積標柱(04)

石垣市が建立した行政標識
昭和47年外務省文化局「尖閣諸島について」12頁.



















地積標柱(05)

 石垣市が建立した地籍表示のための標柱です(左)。
側面には「石垣市建之」、背面には「石垣市字登野城二三九二番地と記されています。




各島の地籍・地名

5つの島には全て地籍があり、住所は沖縄県石垣市登野城2,390〜2,394番地です。
3つの岩には、地籍はありません。
 今は全て無人島ですが、魚釣島にはかつて鰹節工場があり、多い時は99戸、248人が
住む古賀村と呼ばれた村落がありました。この村名は俗称で、魚釣島を明治時代に開拓し
た古賀辰四郎氏の名前に因むものです。
(最初の地籍は沖縄懸八重山郡大浜間切登野城村2、390番地〜2、394番地です)

島名 地籍 所有者
魚釣島 石垣市登野城2,392番地 栗原國起
飛瀬
官有
沖の北岩 土地台帳に記載なし 官有
沖の南岩 土地台帳に記載なし 官有
北小島 石垣市登野城2,391番地 栗原國起
南小島 石垣市登野城2,390番地 栗原國起
久場島 石垣市登野城2,393番地 栗原國起
大正島 石垣市登野城2,394番地 栗原國起

 大正島を除く他の島々は近年まで古賀辰四郎氏の子息善次氏の所有でありましたが、
現在は埼玉県の実業家・栗原國起氏の所有です。
 島々に番地が付けられたのは一九〇二(明治三十五)年で、八重山大浜間切登野城村に
編入された。一九一四(大正三)年には石垣市登野城に改められました。








地積標柱(06)

写真:九州大学・長崎大学合同調査隊報告書(撮影昭和45年12月)












地積標柱(07)

石垣市が昭和45年5月9日に建立した魚釣島の行政管轄標識

季刊「沖縄」63号
特集尖閣列島第2集2頁







上の写真を白黒にしたもの


季刊「沖縄」63号
特集尖閣列島第2集2頁

















地積標柱(08)


1969年。行政標柱建立時に撮影された記念写真
くににブログ
http://kunini922.iza.ne.jp/blog/5/
















魚釣島以外の地積標柱




地積標柱(09)



標識
1995.06.20沖縄タイムス「注目される秘境写真展の紹介」


南小島の地籍標柱













地積標柱(10)


無題
くににブログ
http://kunini922.iza.ne.jp/blog/4/

風景からしても南小島であるが、写真を拡大してみると微かに沖縄県石垣市登野城2390と読める。















地積標柱(11)


石垣市が建立した南小島の行政管轄標識
季刊「沖縄」63号−特集尖閣列島第2集3頁


















地積標柱(12)


無題
くににブログ
http://kunini922.iza.ne.jp/blog/4/


どう見ても上の写真の標識の取り付けか移動の風景である。



































地積標柱(13)


石垣市が建立した大正島の行政管轄標識
季刊「沖縄」63号−特集尖閣列島第2集03頁








上をモノクロに変換したもの























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警告板
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琉球政府が昭和45年7月設置した領域表示板


警告文01


琉球政府が昭和45年7月設置した領域表示板
昭和47年外務省文化局「尖閣諸島について」11頁









警告文02


琉球政府が昭和45年7月設置した領域表示板・部分
英語・中国語・日本語で書かれている。
琉球政府立と書かれているが最初に英語で書かれているように、
アメリカ民政府に許可を申請し、その予算で立てられたものである。
昭和47年外務省文化局「尖閣諸島について」11頁








警   告
此の島を含む琉球列島のいかなる島
又はその領海に琉球列島住民以外の
者が無害通航の場合を除き、入域す
ると告訴される。但し琉球列島米国
高等弁務官により許可された場合は
その限りでない。

琉球列島米国高等弁務官の命による



尖閣列島に対する警告板の設置に関する米琉往復書簡 
詳しくはhttp://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page065.html

その1
      陸軍省琉球列島米国民政府民政官室
                   1968年9月3日

親愛なる松岡主席殿

 最近、琉球政府警察の巡視艇「チトセ」が尖閣列島を巡視したため、同列島内
の南小島に不法入域した台湾の解 体作業員は、同島から出て行った。聞くとこ
ろによると、彼等は道具をたたんで琉球の領域を離れたとこのとである。
 今後この地域における不法入域をなくするために不定期に現場点検を行なう
制度を確立すべきであると信ずる。そのために、本官は、軍の航空機が時々尖
閣列島上空を飛ぶように手配中であります。貴政府警察当局が時々同列 島を
巡視するように手配すれば、なお有効だと信ずる。混乱を防ぐため、お互いの巡
視活動について絶えず連絡をとるべきことは勿論である。
 なお、正確な航行ができないため、または同列島の領土上の地位を知らない
ために偶然同列島に立ち入る漁夫もあると思われる。つまり、尖閣列島に立ち
入る場合に入域許可が必要であることをほんとに知らないで、事実領域侵犯を
することがあるということである。このような誤解を少くするために、尖閣列島の
各島、すなわち琉球列島の領土に上陸する者に対し、事前に琉球出入管理当
局から入域許可を得ること、事前に手続をとらない場合には、琉球の法令に基
ずき起訴され、罰せられることを警告する恒久的な掲示を上陸しそうな地域の
各見やすい場所に立てるよう提案したい。(勿論、琉球の領土に緊急入域を要
する不可抗力な事情は考慮される。)この掲示は、英語、日本語および中国語
の3ヶ国語で書いた方が有効だと思う。
 琉球の領土に対する今後の不法侵犯を最少限に喰い止めるためのこれらの
提案に対する貴殿の意見をきかせていただければ幸甚と存じます。敬具

      民政官 スタンレー・S・カーペンター

 琉球政府行政主席
  松岡政保殿


その2

出総第1994号
1968年10月21日      
          琉球政府行政主席 松岡政保

琉球列島米国民政府

 民政官スタンレー・S・カーペンター殿


 尖閣列島に関する米国民政府民政官書簡について(回答)

拝啓
 1968年9月3日づけ貴書簡を拝読する光栄に浴します。
 貴書簡にもられた諸提案は諸般の情勢から考慮したとき、もっとも有意義であ
り、かつ適切なご提案であり本職として原則的に同意することを表明します。
 貴提案を具体的に実効あらしめるために、本職は可能な限り適当な対策を講
じ貴官の意に添うよう努める所存であります。
 一筆付記させていただければ、貴書簡に示された軍の航空機による随時警
戒飛行計画が当政府警察局による警備艇の配置と合せて実施されれば幸い
に存じます。
 貴提案のその他の事項および当政府計画の実施については巡視艇の配置、
警告板の設置保全など多額の経費を必要としますので貴官の絶大なるご配慮
を御願いします。
                      敬具



その3

1969年3月28日

 尖閣列島における警告板の設置について

琉球列島米国民政府
 公安局長 ハリマン・N・シーモンズ殿

         琉球政府出入管理庁長

 標題については1968年9月3日づけ民政官書簡に対して、当府から1968
年10月17日づけ出総第1994号(別 添写)をもって、これの予算援助方を要
したとおりであります。就きましては、当該工事の予算並びに施工についてご
参考に資していただきたく、別添のとおり工事概算見積書を送付いたしますの
で、これの実現方に何分のご配慮をおねがいいたします。

 添付書類
  1 工事仕様書      1部
  2 警告板設計図     1部
  3 尖閣列島見取図    1部
  4 民政官あての文書の写 1部

1.所要経費 7,459弗
 警告板設置工事概算見積(図面は別;紙のとおり)

工事名 提格 単位 数量 単価 金額
コンクリート打固め
脚(コンクリート)
取付金具
文字彫刻
堀方
手当
船借料
ハシケ料
工事現場の調査、測量および工事施工のための旅費

400字×7部=2,800字
4人×7部=28人



その4 29JAN.1970
SUBJECT:Transmittalof Funds
Chief Executive
Government of the Ryukyu Islands
ATTN:Director,Legal Affairs Department

1.References:

  a.Letter from the U.S. civil Administrator
  to the Chief Executive,Government of the
  RyukyuIslands,dated 3 September 1968,
  suggesting emplacement of warning signs on
  Senkaku Retto.

  b.Letter from the Chief Executive,Govern-
   ment of the Ryukyu Islands to the U.S.
   Civil Administrator,dated 21 October 1968
   acknowledging receipt of the CA's letter of
   3 September 1968 and requesting financial
   assistance from USCAR.

2.Enclosed is a check for$6,815 as you requested
 for the installation of warning signs on Senka-
 ku Retto.  These funds will be applied for
 contractual services,procurement of materials,
 overhead costs,transportation and sundries
 necessary for executing this project. Funds
  left over from this project may be expended for
 other similar projects by your government.

3.The wordingfor warning signs to be erected
 on Senkaku Retto should be revised to read:
 “Warning.Entry into any of the Ryuku Islands
  including this island,or their territorial
 waters other than in innocent passage,by
 persons other than the residents of the Ryukyu
  Islands,is subject to criminal prosecution
 except as authorized by the U.S.High Com-
 missioner.By Order of the High Commissioner
 of the Ryukyu Islands:’


FOR THE CIVIL ADMINISTRATOR:
  H.L.CONNER
         MAJ,AGC
                 Chief of Administration










警告板03


尖閣諸島-久場島
季刊「沖縄」63号−特集尖閣列島第2集

【本文記事】 魚釣島に次ぎ1,080平方キロメートルの面積と3,491メートルの周囲からなり、全島噴火島である。別名
ユンク、黄尾嶼とも呼ばれ現在米軍射爆場となっている。




上のものを白黒に変換したもの





















警告板04

尖閣諸島-米民政府が不法入域取り締まりの為に昭和45年9月設置した警告版
季刊「沖縄」63号−特集尖閣列島第2集02頁









尖閣諸島「警告板の設置作業者を」 

与那国の関係者探す

警告板05

--------------------------------------------------------------------------------

1970年7月、不法入域を防止する目的で尖閣諸島に警告板を設置した琉球政府(当時)の出入管理庁警備課長だっ
た比嘉健次さん(84)=那覇市泉崎=が、設置作業に参加した与那国の関係者らを探している。

 警告板は、台湾人の操業や上陸が多発していたことを受け、琉球政府が「尖閣諸島の各島に不法入域を防止する
ための警告板の監督及び不法入域者の調査」を比嘉さんに命じて設置させた。
 比嘉さんら設置班の一行は23人。厳しい自然環境下での作業を遂行するには尖閣諸島海域を熟知する屈強な船
員が必要だとして、カジキ突き漁を専門にしていた与那国の第三白洋丸(乗員14人、150トン)をチャーターした。
 一行は7月8日から6日間で魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島で計7カ所に建てた。米国高等弁務官の命
によるとして「琉球列島住民以外の者が無害通行の場合を除き、入域すると告訴される」と警告した。

 警告板は支柱を含めると重さ230キロ。陸揚げ作業に神経と労力を使ったほか、上陸用ボートが座礁して浸水する
トラブルも発生するなど、作業は困難を極めたという。
 比嘉さんは苦労して設置した警告板も今では支柱を残すのみと聞くが、願わくば
作業班の面々と再会したい」と話している

八重山毎日新聞
日本最南端の新聞社::八重山毎日新聞オンライン 
http://www.y-mainichi.co.jp/news/14231/












警告板06

警告板(魚釣島北岬)
写真:九州大学・長崎大学合同調査隊報告書(撮影昭和45年12月)













魚釣島の警告版設置作業写真



上の写真と比較して頂くと分かるが、警告版の上の岩が特徴的なので
以下の4枚の写真が魚釣島の警告版取り付けの作業風景であることは一目瞭然である。


警告板07

警告版設置の準備作業であろう。粉砕機で岩を砕いている。


1970年 7月−琉球政府警告板標識柱建立  
沖縄県公文書館 琉球政府関係写真資料 no.056451


















警告板08


1970年 7月−琉球政府警告板標識柱建立  
沖縄県公文書館 琉球政府関係写真資料 no.056451












警告板09

1970年 7月−琉球政府警告板標識柱建立  
沖縄県公文書館 琉球政府関係写真資料 no.056460













警告板10

1970年 7月−琉球政府警告板標識柱建立  
沖縄県公文書館 琉球政府関係写真資料 no.053669

















北小島の警告版設置作業写真





警告板11

北小島−1970年 7月−琉球政府の警告板標識柱建立056510













警告板12

1970年 7月−琉球政府の警告板標識柱建立056511














警告板13

1970年 7月−琉球政府の警告板標識柱建立056511











警告板14

北小島−1970年 7月−琉球政府の警告板標識柱建立056513
















警告板15


北小島−1970年 7月−琉球政府の警告板標識柱建立056514






上を北小島と断定した理由は下写真である。


仲間均「尖閣諸島−尖閣上陸」
南小島−伊良部町の漁民の鰹節工場跡
と題されたこの写真は上の写真の奥に写る島と
ほぼ同じ角度で写されていると推定できる。










































警告板(16)

写真:九州大学・長崎大学合同調査隊報告書(撮影昭和45年12月)



















警告板17

魚釣島(千畳岩)に設置されていた琉球政府の警告文
出典:秘境を探る
http://www8.plala.or.jp/Geo/Senkaku.html

















警告板18


魚釣島千畳岩,上の写真の近景
出典:秘境を探る
http://www8.plala.or.jp/Geo/Senkaku.html












魚釣島東岬(あがりさき)付近の警告板

魚釣島島の警告板は千畳岩と東岬付近の二か所にあるのだろうか。
「秘境を探る」のサイトには明確に場所を指定したうえで両者の警告版が掲載されている。
警告版の写真を見ても両者は異なるものと判断されるのでそのまま引用させてもらう。
(琉球政府は魚釣島に2ヶ所警告版を設置していた。ことはせ)


警告板(19)

原題:魚釣島東崎付近,中央に琉球政府の警告文
出典:秘境を探る
http://www8.plala.or.jp/Geo/Senkaku.html



























警告板(20)

原題:魚釣島東崎付近,上の写真の近景
出典:秘境を探る
http://www8.plala.or.jp/Geo/Senkaku.html

















警告板(21)

https://db.yomiuri.co.jp/shashinkan/
タイトル  尖閣諸島魚釣島に琉球政府によって当時建てられた領有宣言の看板  
撮影日  1977年 08月 02日   
本文   尖閣諸島魚釣島に琉球政府によって当時建てられた領有宣言の看板。(沖縄県で1977年8月2日) 










































千早丸遭難の碑




「沈黙の叫び」(尖閣列島戦時遭難事件)6頁


碑に書かれた文字

台湾疎開石垣町民
遭難者慰霊碑


  碑 文

   疎開の婦女子子供等一八〇人を
  乗せた輸送船二隻は昭和二十年六
  月三十日石垣港発台湾に向かう途
  中七月三日 敵機の銃撃を受け一
  隻は沈没した 当時遭難した人々
  及び辛うじて尖間群島に辿りつき
  同島で死亡した人々の霊を慰める
  ためここにこの碑を建てる

        昭和四十四年五月
            石垣市長 石垣喜典




魚釣島島に建立された遭難者慰霊碑(1969年) 写真提供:大浜史
「沈黙の叫び」(尖閣列島戦時遭難事件)5頁下




同上・部分拡大




遭難者慰霊碑建立前に祈願(1969年)  写真提供:大浜史
「沈黙の叫び」(尖閣列島戦時遭難事件)5頁上









千早丸遭難の碑01


023-0千早丸遭難の碑
仲間均「尖閣諸島−尖閣上陸」23頁
















千早丸遭難の碑02




慰霊碑




























千早丸遭難の碑03




http://jaima.net/modules/guide6/content/index.php?id=36


どうやら千早丸遭難の碑設置の日の様子と思われる。














千早丸遭難の碑・資料01



昭和45年(1969)5月15日石垣市長石垣喜興に提出された「尖閣群島標柱建立報告書」の中に
石垣市長の命を受け尖閣群島に標柱を建て行政区域を明示すると共に、昭和二〇年七月同群島付近で疎開中に
遭難した遭難者の霊を供養する慰霊碑を建立する目的で別紙日程表により、第三協栄丸(一四・六四トン)と第三住
吉丸(五六・七三トン)を傭船して、一九六九年五月九日午後五時出港予定にて準備完了をした。
 同日午後三時から桃林寺に於いて尖閣群島遭難者合同慰霊祭がおこなわれた。
−中略−
 同日午前七時、魚釣島の南側二〇〇メートル沖の海上に到着投錨致しました。
 魚釣島は尖閣群島五島其の他沖の北岩、沖の南岩、飛瀬の中最大の島で周囲は岩石で砂浜は殆んどなく岩石
が、切り立って海岸線の海の深さは一〇〇メートルもあろうかと思われる程黒潮で船を着ける箇所がなく大正十年頃
古賀善次さんが鰹製造業を経営していた工場の跡付近に僅かばかりの砂浜が見られ、船を着けることは困難で危
険な所である。然しながら小舟は着けるととが出来ます。
 魚釣島の標柱と磯争中遭難者の慰霊碑を第二住吉丸より小舟に積みかえ標住と慰霊碑を建立致しまし
。」
とある。

























千早丸遭難の碑・資料02



疎開船漂着後80人死亡、「尖閣の慰霊碑」建立 2002年7月10日 
 
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-102133-storytopic-86.html

 
  【石垣】第二次世界大戦中、疎開船が爆撃され尖閣諸島に漂着した際に亡くなった多数の死没者の遺族や関係者
が、このほど石垣市新川に「尖閣列島戦時遭難死没者慰霊之碑」を建立し、5日、碑の除幕式と慰霊祭を行った。
  県内外から遺族が出席し、あらためて亡くなった家族のめい福を祈るとともに、恒久平和を誓い合った。
  遺族会などによると、戦争末期の1944年7月、石垣島から台湾への疎開船2隻が米軍の爆撃を受け、1隻は炎上
沈没した。残り1隻でなんとか尖閣諸島魚釣島に漂着し集団生活を送ったが、食糧がなくなり餓死者も出た。この遭
難で約80人が亡くなり碑に刻銘されている。
  石垣市は69年に魚釣島に慰霊碑を建立した。遺族も現地での慰霊祭を望んだが、遠隔地で領土問題も
絡み、これまで慰霊祭は石垣島内に仮の慰霊柱を立てて行ってきた。
  慰霊祭で遺族を代表してあいさつに立った黒澤淳子さんは、当時12歳で、祖母と母、妹と弟の4人を亡くした。「もっ
て行き場のない悔しさ、悲しさ、どうにもならない憤りは忘れられない。一連の事件を後世に伝え、世界平和に寄与
する一助となると信じる」と思いを話した。
















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